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免責不許可事由のリスト

免責不許可事由というのは破産手続きを申し立てた人へ、これこれの件に該当しているときは債務の免除を受理しないとの基準を表したものです。

 

極端に言えばお金を返すのが全然できないような状況でもこの免責不許可事由に該当する方は借り入れの帳消しが受理してもらえないようなこともあるということです。

 

ですから破産宣告を出して、免責を必要とする際の最後の難題がいまいった「免責不許可事由」ということになるわけです。

 

これは骨子となる免責不許可事由のリストです。

 

※浪費やギャンブルなどで極度にお金を費やしたり膨大な債務を負ったとき。

 

※破産財団となるはずの動産や不動産を隠したり、壊したり、貸し手に不利益を被るように売却したとき。

 

※破産財団の負債額を故意に増大させたとき。

 

※破産宣告の責任を負うのに、貸方に一定の利得をもたらす意図で資産を供したり弁済期前倒しで借入金を返したとき。

 

※もう返済不可能な状態にあるのに、その事実を偽り債権を有する者を安心させてさらに借金を借り入れたりクレジット等を使用して高額なものを買ったとき。

 

※虚偽の貸方の名簿を公的機関に提出した場合。

 

※返済の免除の手続きから前7年間に借金の免除を受理されていたとき。

 

※破産法の定める破産手続きした者の義務内容を反したとき。

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これらのポイントに該当しないことが免除の要件と言えるものの、これだけで実際的なケースを思いめぐらすのは、ある程度の経験と知識がないと難しいのではないでしょうか。

 

さらに、厄介なことに浪費やギャンブル「など」とあることから分かると思いますがギャンブルとはいえそのものは数ある散財例のひとつというだけで、ギャンブル以外にも具体例が言及されていない場合が星の数ほどあるというわけなのです。

 

ケースとして書いていない状況の場合は一個一個場合のことを書いていくと限度がなくなり実例を挙げきれないような場合や今までに残されている裁判に基づく判断が考えられるので例えばある例が当たるのかどうかは普通の人にはなかなか見極めがつかないことがほとんどです。

 

いっぽうで、自分が当たるとは思ってもみなかった場合でも裁定が一度でも出されたら、裁定が覆ることはなく、返済の義務が消えないばかりか破産申告者としての社会的立場を負うことになります。

 

ということから、この絶対に避けたい結果を回避するために破産を選択する段階において少しでも判断ができない点や理解できない点がある場合は、ぜひともこの分野にあかるい弁護士にお願いしてみるとよいでしょう。